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11月は死者の月ということで、遺骨の扱いについて

2026年10月24日

山本量太郎 (カトリック成城教会主任司祭)

巻頭言で申し上げることではないかもしれませんが、「遺骨の扱い」について、皆さんに説明する適当な場がなかなかありませんので、11月は死者の月ということでお許しください。

10年前のことになりますが、教皇庁の教理省は2016年10月25日、全世界のカトリック教会に向けて、「死者の埋葬および火葬の場合の遺灰の保管に関する指針」を公布しました。その翌年2017年に、日本のカトリック教会がその指針の日本への適応について発表した文書に基づいて、以下、いくつかの点について簡単に触れておくことにします。

遺骨を自宅に保管することは?

まず、遺骨を自宅に保管することについてです。ほとんどの方がお墓や納骨堂に納骨するまでの間、自宅に一時的に保管していますが、これにはまったく問題がありません。

時々尋ねられるのは、遺骨を自宅に半永久的に保管してもいいかということです。このことに関して言えば、カトリック教会は原則としてこのことを認めていませんが、日本のカトリック教会としては、日本独自の文化と結びついた尊重すべき例外的な状況を考慮して、やむを得ない場合はそれを認めています。

分骨については?

ついで、分骨についてです。遺骨を「遺族の異なる世帯の間で分け合うこと」は、日本においては普通に行われており、そのほとんどの場合は、遅かれ早かれ、墓や納骨堂にそれぞれ納骨しているので、何ら問題ありません。

時々尋ねられるのは、分骨したものを自宅に半永久的に保管してもいいかということですが、これもやむを得ない状況であれば、日本の教会においては許されています。

散骨についての日本の教会の見解

最後に散骨についてですが、このことについての日本のカトリック教会の見解が9年前の指針で示されていますので、この機会にお伝えしておきたいと思います。

遺骨を遺灰にして、空中、地上、水中、もしくはその他の方法で撒くことは許されていないということです。この点についてだけは、10年前に発表された教皇庁の指針が日本の教会にもそのまま適用されています。

教皇庁の指針は、世界そのものを神とする「汎神論者」、超自然的なものをすべて否定する「自然主義者」、すべては無価値だとする「ニヒリズム」の類のあらゆる誤解を避けるためと、その理由を説明しています。

装身具等に保管することは?

なお、遺骨あるいは遺灰を、思い出の遺品、装身具、その他の物の中に保管することも認められていません。

そのほかのことについて、何かご不明のことがあれば、何かの折にお尋ねください。ご一緒に考えさせていただきます。

 

 

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